ハラ対
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第1セクシュアル・ハラスメント1 セクシュアル・ハラスメントとは⑴ 定 義 セクシュアル・ハラスメントとは,一般的には,相手方の望まない(意に反する)性的な言動をいいます。みなさんがよく耳にするセクハラとは,このセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」といいます)を略した用語です。第1 セクシュアル・ハラスメント3⑵ 男女雇用機会均等法におけるセクシュアル・ハラスメント セクハラについての定義は,どの観点から捉えるかによって様々なものがありますが,セクハラは,職場において問題となることが多いので,一般的に,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」といいます)での定義が利用されることが多くなります。 均等法は,セクハラを,①職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ,それを拒否するなどの対応により解雇,降格,減給などの不利益を受けること,又は,②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に悪影響が生じることとしており,事業主に対し,セクハラを防止する義務を課しています(均等法第11条第1項)。令和元年の均等法の一部改正により,事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止(同法第11条第2項)と自社の労働者等が他社の労働者にセクハラを行い,他社が実施する雇用管理上の措置への協力を求められた場合の協力対応(同法第11条第3項)が規定されました。 さらに,均等法は,「厚生労働大臣は,前3項の規定に基づき事業主が講

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