ハラ対
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2 セクシュアル・ハラスメントの内容⑴ 均等法におけるセクシュアル・ハラスメントの2つのタイプ セクハラ指針では,職場におけるセクハラのうち,職場において行われる第1章 ハラスメントの定義・類型4ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする」(第11条第4項)と規定しており,同条項に従って,厚生労働省は,「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号。最終改正:令和2年厚生労働省告示第6号,令和2年6月1日適用時点。以下「セクハラ指針」といいます。資料ⅱ参照)を制定しています。なお,「指針」とは,通常,「ガイドライン」とも呼ばれるもので,事業主は,実務上,当該指針の内容に沿った社内体制を構築することを要請されています。⑶ 人事院規則におけるセクシュアル・ハラスメント 国家公務員の服務規律である「人事院規則10─10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)」においては,セクハラを,「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」(第2条第1号)と定義しています。人事院規則では,このように,セクハラを「他の職員を不快にさせる性的な言動」として,均等法よりも広く捉えています。これは,均等法が事業主に対してセクハラを防止する義務を課するための法律であるのに対し,人事院規則は,勤務者一人ひとりが守るべきルールであるという違いによると思われます。同規則第6条に基づき,人事院が定めた指針(資料ⅰ参照)には,セクハラをしないようにするための「基本的な心構え」や「セクシュアル・ハラスメントになり得る言動」が挙げられていますので,参考にしてください。 また,令和2年4月の人事院規則10─10の一部改正により,異なる省庁に所属する職員の間でセクハラが起こった場合に,他の各省各庁への調査要請や,他の各省各庁の調査への協力義務を定めました。

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