ハラ対
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第1 セクシュアル・ハラスメント5性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるものを「対価型セクシュアル・ハラスメント」,性的な言動により労働者の就業環境が害されるものを「環境型セクシュアル・ハラスメント」に分類しています。 対価型セクハラの典型例として,事業所内で事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが,拒否されたため,その労働者を解雇すること,環境型セクハラの典型例として,事業所内で上司が労働者の腰,胸等に度々触ったため,その労働者が苦痛に感じて就業意識が低下していること,労働者が抗議しているにもかかわらず,事務所内にヌードポスターを掲示しているため,当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないことなどが挙げられます。⑵ 性的な言動 「性的な言動」とは,性的な内容の発言及び性的な行動を指し,この「性的な内容の発言」には,性的な事実関係を尋ねること,性的な内容の情報を意図的に流布すること等が,「性的な行動」には,性的な関係を強要すること,必要なく身体に触ること,わいせつな図画を配布すること等が,それぞれ含まれるとされています。 なお,セクハラ指針は,職場におけるセクハラには,男性から女性に対する,又は,女性から男性に対する等の異性間におけるものだけではなく,同性に対するものも含まれることを明らかにしました。 また,被害者の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか)又は性自認(性別に関する自己意識)にかかわらず,当該被害者に対するセクハラもセクハラ指針の対象となることがセクハラ指針で明記されています(本章第4参照)。⑶ 職場と労働者 均等法第11条第1項でいう「職場」とは,事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し,当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても,その労働者が業務を遂行する場所は「職場」に含まれます。例え

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