ハラ対
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(ⅰ)セクシュアル・ハラスメント裁判例集番号事件名1金沢セクハラ(土木建築会社)事件(名古屋高金沢支判平成8年10月30日判タ950号193頁,労判707号37頁)2岡山セクハラ(リサイクルショップ)事件(岡山地判平成14年11月6日労判845号73頁)3岡山セクハラ(派遣会社)事件(岡山地判平成14年5月15日労判832号54頁)4下関セクハラ(食品会社営業所)事件(山口地下関支判平成16年2月24日労判881号34頁)事案概要236Y2会社代表Y1が,自宅で家政婦としての仕事に従事させる目的で雇用した女性Xに対して,身体を触ったり,性交を求めた。X1:従業員,X2:X1の夫,Y1:上司,Y2:会社。Y1は他の従業員が外出中の営業所内で,X1に対して「今からホテルに行こう」などといい,やむなく了承したX1とホテルにて性交渉を持った。後日,再度ホテルに誘い,拒否したX1に自身の性器を露出して見せ,逃げようとするX1に抱きついて業務机の上に押し倒すなどした。X1はY1に対する懲戒処分の内容,自身への処遇,Y2の対応を不満としてY2を退職した。X:店長,Y1:統括責任者,Y2:部長,Y3:会社。Y1から仕事中,体を触られたり膝の上に座られたりする,いやらしい発言や下着を見せつけられるなどの行為を受ける。XはY2に相談するもその後自宅にて強制わいせつ行為を受ける。XはY2の行為によりPTSDを発症。Xは再雇用を拒否された。X1,X2:女性支店長,Y1:専務,Y2:代表取締役,Y3:会社。Y1はX1に対して肉体関係を迫ったが,X1は拒否。X2に対して,Y1はX1と肉体関係を持てるよう協力を要請するもX2は拒否。X1,X2はY2にY1の行為を訴えたが,Y2から差別的発言を受ける。その後,Y1はX1,X2の虚偽の噂を流し,Y3は,X1,X2とも支店長職を解任し一般社員に降格したことから,両名は退職した。裁判例集

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