3)金子『逐条解説〔第2版〕』427頁ないし429頁。類型である。仮の地位を定める仮処分の性質を有する。第2類型は,事件本人の財産上の行為につき,財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができるものとする後見命令等(家事126条2項,134条2項,143条2項等)の類型である。仮の地位を定める仮処分の性質を有する。第3類型の典型は,親権喪失,親権停止または管理権喪失の審判事件を本案として,親権者の職務の執行を停止し,またはその職務代行者を選任する処分(家事174条1項)である。ほかに,特別養子縁組成立審判の申立ての場合(家事166条1項),特別養子離縁の審判の申立てがあった場合(家事166条5項),親権者の指定または変更の審判・調停の申立てがあった場合(家事175条),後見人解任等の審判申立てがあった場合(家事127条1項,181条),遺言執行者の解任の申立てがあった場合(家事215条1項)などがある。仮の地位を定める仮処分の性質を有する。第4類型は,仮差押え,仮処分その他の保全処分(家事157条1項,158条1項,187条等)である。仮差押え,係争物に関する仮処分,仮の地位を定める仮処分の性質を有する処分が混在する。審判前の保全処分はいずれの類型も申立てによることができる。第1類型の保全処分(財産の管理者の選任または指示の処分)については,これらの保全処分が事件本人等の財産上の権利を制約するものではない一方で,公益性の強い処分であり裁判所の後見性を発揮させる必要があることから,職権によっても命ずることができる(家事126条1項,134条1項,143条1項,158条1項,200条1項)。⑵ 申立てによる保全処分と職権による保全処分3)ア 申立てによる保全処分イ 職権による保全処分第2 審判前の保全処分5
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