7_家事執
31/48

妻(相談者)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,婚第2章Q1A1Q1 婚姻費用の保全39私は結婚6年目で4歳と1歳の2人の子どもがいます。夫は2年前頃から職場の女性と親しく交際するようになり,1か月前に家を出てしまいました。会社には出勤していますが,どこに住んでいるのかわかりません。給与の振込口座も,私が管理していた預金口座から別の口座に変えており,生活費も支払われていません。早急に,生活費を支払ってもらうようにしたいのですが,どのような手続をとればよいのですか。姻費用の分担の審判の申立てをして,当該審判を本案として,婚姻費用の分担の保全処分(婚姻費用の仮払いの仮処分)を申し立てることが考えられます。Q1 婚姻費用の保全保全各論

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る