7_家事執
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44保全処分の執行については,民事保全法その他の法令に従うことになります(家事109条3項前段)。婚姻費用については直接強制(給与や預金に対する差押えなど)と間接強制が可能です。本ケースでは夫は勤務しているとのことですので,給与の差押えが考えられます。なお,間接強制については第2部第2章第1のQ9も参照してください。⑸ 保全処分の執行

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