けた。⑶ 新しい信託法の構成 新しい信託法は全部で271条の条文数となっている。旧信託法の全75条から大幅に増えている。 新しい信託法の章立ては,以下のようになっている。 第1章 総 則 第2章 信託財産等 第3章 受託者等 第4章 受益者等 第5章 委託者 第6章 信託の変更,併合及び分割 第7章 信託の終了及び清算 第8章 受益証券発行信託の特例 第9章 限定責任信託の特例 第10章 受益証券発行限定責任信託の特例 第11章 受益者の定めのない信託の特例 第12章 雑 則 第13章 罰 則 このうち,民事信託を活用するために理解しておくべきは,信託法の基本部分を規定している第7章「信託の終了及び清算」まで,全184条ということになる(本書・巻末資料・信託法(抄)331頁以下参照)。⑷ 信託法の6つの基本構成要素 民事信託を理解するためには,まず,信託法の体系を頭に入れることが重要である。 信託法の基本的構成要素として,①信託目的,②信託行為,③信託財産,④委託者,⑤受託者,⑥受益者の6つの要素を挙げることができる。 本書第3章以下においては,この信託法の6つの基本構成要素に沿って,各信託条項例を検討している。18 第1章 民事信託の基礎
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