二 以下省略 信託法は,信託目的を達成したときまたは信託目的の達成が不能になったときには,信託は終了すると規定している(信託法163条1号)。 また,信託法上,受託者の変更は,受託者の任務終了(信託法56条)と新受託者の選任(信託法62条)という形で実現されることになっている。(受託者の権限違反行為の取消し)信託法27条 受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において,次のいずれにも該当するときは,受益者は,当該行為を取り消すことができる。 一 当該行為の相手方が,当該行為の当時,当該行為が信託財産のためにさ 二 当該行為の相手方が,当該行為の当時,当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。2 前項の規定にかかわらず,受託者が信託財産に属する財産(第14条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には,次のいずれにも該当するときに限り,受益者は,当該行為を取り消すことができる。 一 当該行為の当時,当該信託財産に属する財産について第14条の信託の登 二 当該行為の相手方が,当該行為の当時,当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。(エ)信託の終了事由(信託の終了事由)信託法163条 信託は,次条の規定によるほか,次に掲げる場合に終了する。 一 信託の目的を達成したとき,又は信託の目的を達成することができなく(オ)受託者の変更れたものであることを知っていたこと。記又は登録がされていたこと。なったとき。【基本事例】 4 信託条項の検討 35
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