第4章1 事 例2 検 討【事例1】 2 検 討 93 相談者X(73)には障がいを持った子どもA(40)がいる。相談者Xの配偶者は既に他界している。相談者Xは高齢になってきており,自分が死んだ後の子どもAの生活について,非常に心配している。 相談者Xは自宅や賃貸不動産を所有しているが,将来,子どもAにこれを管理させることは避け,第三者にその管理を任せたいと考えている。⑴ 法定後見制度の利用 子どもAが「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法7条)である場合,子どもAについて法定後見制度を利用することが考えられる。子どもAについて法定後見が開始した場合,被後見人Aの財産を後見人が管理す親族関係図相談者X子どもA配偶者Y【事例1】親亡き後の問題信託契約書の作成事例
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