5_信託書
56/70

(信託目的)第1条 本信託の信託目的は,以下のとおりである。  委託者の主な財産を受託者が管理または処分等することにより, ⑴  委託者Xの亡き後に,子Aの財産管理の負担をなくすこと。4 信託条項の検討96  第4章 信託契約書の作成事例⑸ 信託期間・信託の終了事由 X及びAが死亡するまで⑹ スキーム図⑴ 本事例のポイント 本事例では,相談者Xの死後に,相談者Xの財産を第三者(受託者)に管理させることにより財産を適切に維持管理し,子どもAの生活を保護すること,子どもAの死後の残余財産を相談者Xが指定する個人・団体に帰属させることがポイントとなる。⑵ 信託目的ア 信託目的の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)33頁を参照。イ 条項例相談者X委託者弁護士D受益者代理人甥B受託者受益者第二次受益者帰属権利者相談者X(自益信託)子どもA社会福祉法人E

元のページ  ../index.html#56

このブックを見る