(委託者の地位の不承継)第8条 委託者が死亡した場合,委託者の地位は消滅し相続人に承継さ ⑵ 子Aが現在と変わらぬ生活を送り続けられるようにすること。⑶ 信託行為 信託行為の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)38頁を参照。⑷ 信託財産 信託財産の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)39頁を参照。⑸ 委託者ア 委託者の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)45頁を参照。イ 本事例の検討 本事例では,委託者が死亡しても信託は存続するので,委託者の地位は相続人に承継されない旨の条項を入れることとした。ウ 条項例⑹ 受託者ア 受託者の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)50頁を参照。イ 本事例の検討(ア)後継受託者の選任 本件のように,長期間にわたって信託が存続することが想定される場合,受託者が自然人であると死亡することがあり,受託者において任務を遂行し続けることが不可能あるいは困難になる可能性もある。 そうした事態に備えて,信託行為において後任の受託者を定めておくことや,後任の受託者の選任方法を定めておくこともできる(信託法62条1項参照)。 本条項例においては,受託者Bの任務が終了した場合の新たな受託者をXれない。【事例1】 4 信託条項の検討 97
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