(受託者)第9条 本信託の受託者は,以下のとおりである。 受託者 住所 ○○県○○市○○町△−△−△ 氏名 B 生年月日 昭和○○年○月○日 一 受託者である個人の死亡 二 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。 三 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続の甥Cと指定し,Xの甥Cが就任できない場合には受益者代理人弁護士Dが新受託者を選任することができることとした。(イ)受託者の報酬 また,長期間にわたって信託が存続することが想定される場合,親族が受託者になる場合でも有償として,受託者の報酬の定めを設けた方がよいことも多いであろう。ウ 条項例98 第4章 信託契約書の作成事例信託法62条1項 第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において,信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき,又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず,若しくはこれをすることができないときは,委託者及び受益者は,その合意により,新受託者を選任することができる。(受託者の任務の終了事由)信託法56条1項 受託者の任務は,信託の清算が結了した場合のほか,次に掲げる事由によって終了する。ただし,第3号に掲げる事由による場合にあっては,信託行為に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。 四 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。 五 次条の規定による受託者の辞任 六 第58条の規定による受託者の解任 七 信託行為において定めた事由開始の決定を受けたこと。
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