2 Bの受託者の任務が終了した場合,新受託者は以下のとおりとする。 新受託者 住所 ○○県○○市○○町△−△−△ 氏名 C 生年月日 昭和○○年○月○日3 Bの受託者の任務が終了してCが新受託者に就任しない場合,その他新受託者を選任する必要があるときは,受益者代理人が単独で新受託者を選任することができる。第16条 受託者の報酬は,以下のとおりとする。 (省略)(信託財産の給付方法)第19条 受託者は,受益者の生活に必要な資金として次のとおり定期に又は実際の必要に応じて随時に,信託財産目録記載の金銭から受益者に対し給付する。【事例1】 4 信託条項の検討 99⑺ 受益者ア 受益者の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)65頁を参照。イ 受益者に対する給付 受益者に対する給付方法が重要になる事案では,信託条項で給付方法を定めることが相当である。給付方法については,定期給付と臨時給付をそれぞれ定めることが考えられる。ウ 条項例 ⑴ 定期給付 受託者は,毎月○万円を受益者に給付する。 ⑵ 随時給付 受益者の生活に必要な資金について,受益者代理人から給付要求があるときは,受託者は,その都度,必要額を受益者に給付する。
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