5_信託書
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(受益者代理人)第21条 本信託の受益者代理人として,以下の者を指定する。   住所   東京都○○区○○△丁目△番△号 ○○○法律事務所   職業   弁護士   氏名   D   生年月日 昭和○○年○月○日2 Dが受益者代理人を辞任しようとする場合,Dは単独で新たな受益者代理人を選任することができ,新受益者代理人が就任したときにDは辞任できるものとする。3 新受益者代理人の辞任についても前項と同様とする。ウ 条項例⑼ その他の検討が必要な条項─信託の計算 信託の計算の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)77頁を参照。⑽ その他の検討が必要な条項─信託の変更 信託の変更の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(受益者代理人の任務の終了)信託法141条2項 第57条の規定は受益者代理人の辞任について,第58条の規(受託者の辞任)信託法57条 受託者は,委託者及び受益者の同意を得て,辞任することができ定は受益者代理人の解任について,それぞれ準用する。る。ただし,信託行為に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。2 受託者は,やむを得ない事由があるときは,裁判所の許可を得て,辞任することができる。3 受託者は,前項の許可の申立てをする場合には,その原因となる事実を疎明しなければならない。4 第2項の許可の申立てを却下する裁判には,理由を付さなければならない。5 第2項の規定による辞任の許可の裁判に対しては,不服を申し立てることができない。6 委託者が現に存しない場合には,第1項本文の規定は,適用しない。【事例1】 4 信託条項の検討  101

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