(帰属権利者への信託財産の給付方法)第26条 清算受託者は,信託財産に属する債権の取立て及び信託財産に係る債務を弁済したのち,残余の信託財産を現金に換価処分して,25条に定める帰属権利者に引き渡す。2 清算受託者は,前項の換価処分に必要な費用は信託財産から支出する。5 信託契約書例(高齢者の財産保護)80頁を参照。102 第4章 信託契約書の作成事例【信託目的】(信託目的)第1条 本信託の信託目的は,以下のとおりである。 委託者の主な財産を受託者が管理または処分等することにより, ⑴ 委託者Xの亡き後に,子Aの財産管理の負担をなくすこと。 ⑵ 子Aが現在と変わらぬ生活を送り続けられるようにすること。⑾ その他の検討が必要な条項─信託の終了ア 信託の変更の意義,信託法の規定及び検討事項については,【基本事例】(高齢者の財産保護)82頁を参照。イ 残余財産の帰属権利者 本条項例においては,X及びAの死亡により信託が終了した場合,残余財産を社会福祉法人Eに帰属させることとした。 信託が終了した場合,信託終了時の受託者が清算受託者となって清算を行うことになるが,清算受託者には信託の清算のために必要な一切の行為をする権限が付与されており,本条項例のように信託財産を現金に換価処分する条項がある場合は清算受託者がこれを行うことになる(信託法175条~178条)。ウ 条項例 委託者Xと受託者Bは,以下のとおり,信託契約を締結した。
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