【信託行為】(信託契約)第2条 委託者は,本契約の締結の日(以下「信託開始日」という。)に,前条の目的に基づき,別紙信託財産目録記載の財産(以下「信託財産」という。)を受託者に信託し,受託者はこれを引き受けた(以下本契約に基づく信託を「本信託」という。)。【信託財産】(信託財産─預金)第3条 委託者は,信託契約締結後,遅滞なく,信託財産目録記載4の預金を【委託者】(委託者)第7条 本信託の委託者は,X(昭和○○年○月○日生,住所:東京都○○区払い戻し,当該払戻金を受託者に引き渡す。2 受託者は,前項の払戻金を第13条の区分に応じ分別管理する。(信託財産─信託不動産)第4条 信託財産目録記載1,2及び3の信託不動産の所有権は,本信託開始日に,受託者に移転する。2 委託者及び受託者は,本契約後直ちに,前項信託不動産について本信託を原因とする所有権移転の登記申請を行う。3 受託者は,前項の登記申請と同時に,信託の登記の申請を行う。4 前2項の登記費用は,受託者が信託財産から支出する。(信託不動産の瑕疵に係る責任)第5条 受託者は,信託期間中及び信託終了後,信託不動産の瑕疵及び瑕疵により生じた損害について責任を負わない。(信託の追加)第6条 委託者は,受託者の同意を得て,金銭を本信託に追加することができる。○○町△-△-△)である。(委託者の地位の不承継)第8条 委託者が死亡した場合,委託者の地位は消滅し相続人に承継されない。【受託者】(受託者)【事例1】 5 信託契約書例 103
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