5_信託書
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104  第4章 信託契約書の作成事例第9条 本信託の受託者は,以下のとおりである。  受託者  住所   ○○県○○市○○町△-△-△       氏名   B       生年月日 昭和○○年○月○日2 Bの受託者の任務が終了した場合,新受託者は以下のとおりとする。  新受託者 住所   ○○県○○市○○町△-△-△       氏名   C       生年月日 昭和○○年○月○日3 Bの受託者の任務が終了してCが新受託者に就任しない場合,その他新受託者を選任する必要があるときは,受益者代理人が単独で新受託者を選任することができる。(受託者の信託事務)第10条 受託者は,以下の信託事務を行う。 ⑴ 信託財産目録記載1,2及び3の信託不動産を管理,処分すること。 ⑵ 信託財産目録記載2の信託不動産を第三者に賃貸し,第三者から賃料を受領すること。 ⑶ 前号によって受領した賃料を,上記1号の信託不動産を管理するために支出すること。 ⑷ 上記1号及び2号において受領した売却代金及び賃料を管理し,受益者の生活費,医療費及び介護費用等に充てるため支出すること。 ⑸ 信託財産に属する金銭及び預金を管理し,受益者の生活費,医療費及び介護費用等に充てるために支出すること。 ⑹ 信託財産目録記載3の信託不動産の売却代金を管理し,受益者の生活費,医療費及び介護費用等に充てるために支出すること。 ⑺ その他信託目的を達成するために必要な事務を行うこと。(信託事務処理の第三者への委託)第11条 受託者は,信託財産目録記載1及び2の信託不動産の管理を第三者に委託することができる。(善管注意義務)第12条 受託者は,信託財産の管理,処分その他の信託事務について善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。(分別管理義務)

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