第13条 受託者は,信託財産に属する金銭及び預金と受託者の固有財産とを,以下の各号に定める方法により,分別して管理しなければならない。 ⑴ 金銭 信託財産に属する財産と受託者の固有財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法 ⑵ 預金 信託財産に属する預金専用の口座を開設する方法(帳簿等の作成・報告・保存義務)第14条 本信託の計算期間は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までとする。ただし,第1期の計算期間は,信託開始日から平成○○年12月31日までとする。2 受託者は,信託事務に関する計算を明らかにするため,信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記録しなければならない。3 受託者は,信託財産に関し,第1項の信託期間に対応する信託財産目録及び収支計算書を当該計算期間が満了した月の翌月末日までに作成しなければならない。4 受託者は,信託財産目録記載2の信託不動産を第三者に賃貸することに関し,賃借人の退去,新たな賃借人の入居及び賃料並びに管理費の変更など賃貸借契約の当事者及び内容等に変更があった場合には,その経過報告書を作成しなければならない。5 受託者は,第3項記載の信託財産目録及び収支計算書を,第3項により決められた期日までに,受益者代理人に提出しなければならない。6 受託者は,第4項記載の経過報告書を,その作成の都度,受益者及び信託監督人に提出しなければならない。7 受託者は,第2項に基づき作成した帳簿は作成の日から10年間,第5項並びに前項に基づき受益者代理人に提出した書類は信託の清算の結了の日までの間,保存しなければならない。(信託費用の償還)第15条 受託者は,信託事務処理に係る費用を,直接,信託財産から償還を受けることができる。2 受託者は,受益者から信託事務処理に係る費用の償還または前払いを受けることができる。(信託報酬)第16条 受託者の報酬は,以下のとおりとする。【事例1】 5 信託契約書例 105
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