106 第4章 信託契約書の作成事例 (省略)【受益者】(受益者)第17条 本信託の受益者は,委託者Xである。2 当初受益者Xが死亡したときは,第二次受益者として子A(昭和○○年○月○日生,住所:東京都○○区○○町△-△-△)を指定する。(受益権)第18条 受益者は,受益権として以下の内容の権利を有する。 ⑴ 信託財産目録記載2の信託不動産を第三者に賃貸したことによる賃料から給付を受ける権利 ⑵ 信託目録記載1及び2の信託不動産が処分された場合には,その代価から給付を受ける権利 ⑶ 信託財産目録記載3の信託不動産を生活の本拠として使用する権利 ⑷ 前号の信託不動産が処分された場合には,その代価から給付を受ける権 ⑸ 信託財産目録記載4の預金から給付を受ける権利(信託財産の給付方法)第19条 受託者は,受益者の生活に必要な資金として次のとおり定期に又は実際の必要に応じて随時に,信託財産目録記載の金銭及び預金から受益者に対し給付する。 ⑴ 定期給付 受託者は,毎月○万円を受益者に給付する。 ⑵ 随時給付 受益者の生活に必要な資金について,受益者代理人から給付要求があるときは,受託者は,その都度,必要額を受益者に給付する。(受益権の譲渡・質入れの禁止)第20条 受益者は,受益権を譲渡又は質入れすることはできない。【信託関係人】(受益者代理人)第21条 本信託の受益者代理人として,以下の者を指定する。 住所 東京都○○区○○△丁目△番△号 ○○○法律事務所 職業 弁護士利
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