5_信託書
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  氏名   D2 Dが受益者代理人を辞任しようとする場合,Dが単独で新受益者代理人を選任することができ,新受益者代理人が就任したときにDは辞任できるものとする。3 新受益者代理人の辞任についても前項と同様とする。(受益者代理人の報酬)第22条 受益者代理人の報酬は,以下のとおりとする。    (省略)【信託の変更】(信託の変更)第23条 本信託において受益者代理人が存在する場合には,受託者及び受益者または受益者代理人が協議し,両名の合意により,信託の変更をすることができる。2 本信託において受益者代理人が存在しない場合には,信託目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときに限り,受託者の書面による意思表示により,信託を変更することができる。2 清算受託者は,前項の換価処分に必要な費用は信託財産から支出する。 (省略)【信託期間,信託の終了】(信託の終了事由)第24条 本信託は,受益者X及びAの死亡により終了する。(帰属権利者)第25条 社会福祉法人Eを帰属権利者として指定する。(帰属権利者への信託財産の給付方法)第26条 清算受託者は,信託財産に属する債権の取立て及び信託財産に係る債務を弁済したのち,残余の信託財産を現金に換価処分して,25条に定める帰属権利者に引き渡す。信託財産目録【事例1】 5 信託契約書例  107

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