8 目 次⑵ 上訴の効力18⒜ 確定遮断効18⒝ 移審的効力19⑶ 上訴の手数料訴額194 少額訴訟の基準としての訴額(少額訴訟訴額)20第2節 訴訟物と訴額の算定の原則20第1款 財産権上の争訟と非財産権上の争訟201 財産権上の争訟21⑴ 概 念21⑵ 訴額の算定21⒜ 金銭請求21⒝ 金銭請求以外の請求21⒞ 訴額の算定が極めて困難なもの222 非財産権上の争訟22⑴ 概 念22⑵ 訴額の算定243 非財産権上の請求と財産権上の請求の併合24第2款 訴訟物251 訴訟物の意義252 訴訟物の特定26⑴ 申立ての内容26⑵ 訴訟物の特定について考慮されない事由273 訴訟物の限界28⑴ 申立てによる訴訟物の限定28⑵ 一部請求訴訟29⑶ 先決的法律関係304 訴訟物の変更30⑴ 訴えの変更30⑵ 訴 額31第3款 訴額に関する民事訴訟法規定の沿革311 明治23年民事訴訟法322 大正15年改正民訴法323 大正15年改正民訴法における訴額の算定基準について344 最高裁判所の民事局長通知37⑴ 昭和31年12月12日付け民事局長通知37⑵ 平成6年3月28日民二79民事局長通知「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について」(3月24日付け民庶第
元のページ ../index.html#12