目 次 11第1款 訴額の算定機関99第2款 訴額算定の基準時1001 管轄訴額1002 手数料訴額101⑴ 訴額一定の原則101⑵ 上訴の手数料訴額算定の基準時102第3款 訴額の算定手続1031 訴状における訴額の表示1032 裁判所書記官による訴額の調査1043 裁判長または裁判所の裁量による訴額の算定1054 訴え提起の手数料の算出106⑴ 訴状の提出による訴えの提起106⑵ 他の手続から通常訴訟への移行等106⒜ 督促異議後の通常訴訟106⒝ 労働審判事件から通常訴訟への移行107⒞ 調停手続が先行した場合の訴え提起の手数料107⒟ 離婚訴訟または婚姻取消訴訟において附帯請求または附帯申立てが行われる場合108⒠ 手形訴訟・小切手訴訟から通常訴訟への移行108⒡ 起訴前の和解の不成立後の通常訴訟への移行108第5節 上訴要件としての不服と不服対象1081 上訴要件としての不服1082 上訴の手数料と手数料訴額110⑴ 上訴の手数料110⑵ 上訴手数料の納付の時期111⑶ 控訴と上告・上告受理申立ての手数料訴額と手数料113⒜ 手数料訴額の算定基準113⒝ 不服額と不服対象額の区別の必要性113⒞ 控 訴114⒟ 附帯控訴115⒠ 上告および上告受理申立て116⑷ 主たる請求と附帯請求1173 個別事例119⑴ 反 訴119⒜ 原告と被告が各々上訴を提起する場合119⒝ 本訴と反訴の双方につき敗訴した当事者の上訴119⒞ 本訴と反訴の部分的同一性120
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