裁算
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4 序 章 民事手続法における裁判費用⑴ 手数料支払義務と手数料の納付を要する申立て 判例によれば,手数料は,当事者等が裁判所に対して行う一定の訴訟行為の要求に対し裁判所(国家)が行う公の役務の提供に対する報償として支払いが求められるものであるが,2)当事者等が申立権を有するすべての場合に手数料の納付が求められているのではない。訴訟手続中に提起される付随的または中間的な申立てについても手数料の支払いを求めた明治23年民事訴訟用印紙法とは異なり,現行民訴費用法は,手数料徴収事務の能率化のため,性質上本来,手続開始申立ての申立手数料に当然に含まれているとみることができる申立て(期日の続行・変更の申立てや証拠申出等),裁判所が職権でもすることのできる訴訟行為の申立て(たとえば事件の移送申立てや裁判の更正決定の申立て)および手数料を徴求しないことが申立ての内容上適切と判断される申立て(たとえば訴訟救助の申立て,管轄指定の申立て)等の付随的,中間的申立てについて手数料を徴求しないことにした。民訴費用法は,裁判所に手数料を納付しなければならない申立ておよび申出を同法別表第1および第2に列挙された事項に限定した。⑵ 納付義務の発生と確定 手数料の納付義務は,原則として,民訴費用法別表第1,第2所定の申立等については当事者等が裁判所に対して申立書を提出し,または裁判所書記官の面前で申立てを陳述することによって発生する。手数料納付義務〔9〕〔10〕1項)。裁判所は,文書の送付嘱託をしたときは,請求により,当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する(同条2項)。これらの費用は,当事者が裁判所に予納した金銭から支払われる(同法12条1項)。 なお,費用の予納は,郵便料金または信書便の料金については,郵便切手または最高裁の定める証票を納付する方法により,他は現金を納付する方法による(同法13条)。裁判所は,費用の予納を命じた場合において当事者がこれを予納しないときは,当該費用を要する手続上の行為をしないことができる(同法12条2項)。3 手数料支払義務と手数料額の確定2)最判昭和41・4・19裁判集民事83号225頁(民訴用印紙法5条について)。もっとも,学説においては,手数料は租税法律主義が適用される,国民が裁判所を利用するさいの強制的賦課金だとする見解が主張されている。金子・訴訟費用68頁以下。

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