裁算
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認渡渡不動産に関する訴訟の範囲(昭和57年8月20日総三執務参考資料)〔19〕第1節 訴額の意義と種類 13備 考11~14 担保物権番号1不動産上の物権の確認区 分訴訟2明渡訴訟,引渡訴訟(注) 不動産の使用収益を内容とする物権に基づくほか,売買契約,賃貸借契約等の履行を求める場合及び契約主要類型1 所有権確認2 共有権確認3 占有権確認4 地上権確認5 永小作権確認6 地役権確認7 入会権確認8 水利権確認9 温泉権確認10 採石権確認11 抵当権確認12 不動産質権確認13 不動産先取特権確14 留置権確認1 建物明渡,建物引2 土地明渡,土地引3 建物収去土地明渡4 建物退去土地明渡5 占有回収9条による。なお,この管轄訴額は,必ずしも厳格な算定を必要とせず,140万円を超えるかどうかが明らかになれば足りる時代が長らく続いたが,今日では,法務大臣から「簡裁訴訟代理関係業務」を行うのに必要な能力を有することの認定を受けた,司法書士会の会員である司法書士(認定司法書士)は,簡易裁判所の事物管轄(現行法では140万円)を超えない事件について,訴訟代理権,民事調停における代理権,相談業務等を行うことができるので, その関係では,管轄訴額も厳密に算定されなければならない。その他,次に述べる手数料額の算出の基礎としての訴額(手数料訴額)も民訴法8条および9条により算定され,これと連動することになっているので(民訴費4条1項),その関係では正確な訴額の算定が依然として必要である。2)2)Vgl. Stein/Jonas/Roth, §2 Rn.66 aE.; MünchKommZPO/Wöstmann, §2 Rn.18.

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