裁算
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求求14 第1章 訴額に関する一般原則の解除又は解約に基づいて返還を求める場合を含む。3不動産の使用収益を目的とする債権(注) 不存在確認を含む。4不動産上の物権に基づく妨害の排除又は予防の請求訴訟5相隣関係に基づく訴訟(注) 償金請求を除く6詐害行為取消訴訟(注) 直接に不動産又は登記を目的とする場合に限る。7否認権行使訴訟(注) 6に同じ8共有物分割訴訟9境界確定訴訟10登記に関する訴訟(注) 登記の対象となる権利は,次のとおりである。1 所有権2 地上権3 永小作権4 地役権5 先取特権1 賃借権確認2 使用借権確認3 その他不動産の使用収益を目的とする債権の確認1 工作物除去請求2 立入禁止請求3 建築禁止(建築差止め)請求1 隣地使用請求2 囲繞地通行権に基づく請求3 排水又は通水の施設設置の請求4 竹木の枝の剪除請5 建築の廃止又は変更の請求6 目隠設置の請求7 井戸等穿掘物の廃止又は変更の請求1 明渡請求,引渡請2 抹消登記請求同上1 移転登記請求2 保存登記請求3 設定登記請求4 更正登記請求5 変更登記請求6 抹消登記請求7 回復登記請求8 仮登記請求9 仮登記に基づく本賃料確認及び賃借期間確認を含む民法209条1項民法210条民法215条民法233条1項民法234条2項民法235条1項民法237条民法424条民法258条

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