裁算
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団団〔20〕〔21〕第1節 訴額の意義と種類 156 質権7 抵当権8 賃借権9 採石権(不動産登記法3条)不動産の範囲 不動産および法律上不動産として扱われるものは次の表のとおりである。区 分不動産不動産とみなされるもの不動産に関する規定が準用されるもの土地に関する規定が準用されるもの地上権に関する規定が準用されるもの2 手数料額算出の基礎としての訴額(手数料訴額) 民訴費用法が訴額を手数料額算出の基礎にしている場合には,訴額の算定は事物管轄の限界づけの場合と同様,民訴法8条1項および9条によると定められている(民訴費4条1項)。 財産権上の請求でない請求に係る訴え,および財産権上の請求に係る訴登記請求10 第三者に対する承諾請求対 象土地とその定着物1 工場財団2 立木3 道路交通事業財民法86条1項工場抵当法86条1項立木ニ関スル法律2条1項道路交通事業抵当法8条4 観光施設財団5 鉱業財団6 漁業財団7 港湾運送事業財観光施設財団抵当法8条鉱業抵当法3条漁業財団抵当法港湾運送事業法26条1 鉱業権2 租鉱権3 ダム使用権4 特定鉱業権鉱業法12条鉱業法71条特定多目的ダム法20条日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法6条漁業法23条1項漁業権採石権採石法4条3項不動産登記法66条,68条,72条,74条2項,109条1項根拠条文

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