付録1 特許権,実用新案権,意匠権付録 511知的財産権法に基づく請求等の訴額の算定基準平成28年10月1日 東京地方裁判所の知的財産権部に係属する知的財産権法に基づく請求等の訴額の算定方法の原則的な取扱いは以下のとおりです。※侵害行為の差止めとともに侵害行為を組成する物の廃棄等を請求する場合(特許法100条2項,実用新案法27条2項,意匠法37条2項,商標法36条2項,不正競争防止法3条2項,著作権法112条2項,半導体集積回路の回路配置に関する法律22条2項,種苗法33条2項)には,差止請求の訴額のみによる。東京地方裁判所※「残存年数」,「請求可能年数」については,月単位まで計算する。※計算の根拠とする金額,料率,年数等の数値は原則として資料によって疎明する必要があるが,年間売上高・利益率等については疎明資料は不要で,訴額計算書を提出すれば足りる。⑴ 権利の帰属の確認請求,移転登録手続請求ア 次のいずれかによる。ア 訴え提起時の年間売上高×訴え提起時の利益率×権利の残存年数×4分の1(低減率)イ 原告が,鑑定評価書等により,権利の評価額,取引価格を疎明したときは,その額による。イ 権利の範囲全部につき専用実施権が設定されている場合には,次のいずれかによる。ア 訴え提起時の実施権者の年間売上高×実施料率×権利の残存年数×4分の1イ (年間実施料×権利の残存年数)−間利息⑵ 実施権の確認請求,設定登録手続請求,移転登録手続請求 実施権者の年間売上高(又は予想年間売上高)×訴え提起時の実施権者の利益率×実施権の残存年数×4分の1⑶ 抹消登録手続請求 ⑴,⑵の算定結果×2分の1
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