裁算
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2 商標権512 付録⑷ 質権の設定・移転・変更・消滅に関する登録手続請求 不動産を目的とする担保権に関する登記手続請求の算定方法を準用する。⑸ 差止請求 次のいずれかによる。ア 原告の訴え提起時の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×権利の残存年数×8分の1イ 被告の訴え提起時の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×権利の残存年数×8分の1ウ (年間実施料相当額×権利の残存年数)−中間利息⑹ 差止請求権の不存在確認請求 原告の訴え提起時の年間売上高×原告の訴え提起時の利益率×被告の権利の残存年数×8分の1⑺ 信用回復措置の請求 信用回復のための広告等その措置に要する費用が認定できる場合はその額とし,措置の性質上,要する費用が認定できない場合,又は,算定が著しく困難な場合は160万円とする。⑴ 権利の帰属の確認請求,移転登録手続請求ア 次のいずれかによる。ア 訴え提起時の年間売上高×訴え提起時の利益率×10年×5分の1イ 原告が,鑑定評価書等により,権利の評価額,取引価格を疎明したときは,その額による。イ 権利の範囲全部につき専用使用権が設定されている場合には,次のいずれかによる。ア 訴え提起時の専用使用権者の年間売上高×使用料率×10年×5分の1イ 年間使用料×10年×0.8⑵ 使用権の確認請求,設定登録手続請求,移転登録手続請求 訴え提起時の使用権者の年間売上高×訴え提起時の使用権者の利益率×使用権の残存年数×5分の1 ただし,使用権の残存年数が10年以上の場合,又は,使用権設定契約の更新等により使用権が訴え提起時から10年以上継続する可能性が高い場合には,「使用権の残存年数」は10年とする。⑶ 抹消登録手続請求 ⑴,⑵の算定結果×2分の1

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