裁算
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3 不正競争防止法に基づく請求付録 513⑷ 質権の設定・移転・変更・消滅に関する登録手続請求 不動産を目的とする担保権に関する登記手続請求の算定方法を準用する。⑸ 差止請求 次のいずれかによる。ア 原告の訴え提起時の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×10年×10分の1イ 被告の訴え提起時の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×10年×10分の1ウ 年間使用料相当額×10年×0.8⑹ 差止請求権の不存在確認請求 原告の訴え提起時の年間売上高×原告の訴え提起時の利益率×10年×10分の1⑺ 信用回復措置の請求 信用回復のための広告等その措置に要する費用が認定できる場合はその額とし,措置の性質上,要する費用が認定できない場合,又は,算定が著しく困難な場合は160万円とする。⑴ 不正競争防止法2条1項1号,2号,16号の不正競争行為の差止請求 次のいずれかによる。ア 訴え提起時の,原告の原告表示を使用した商品,営業,役務の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×10年×10分の1イ 訴え提起時の,被告の被告表示を使用した商品,営業,役務の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×10年×10分の1ウ 原告表示の年間使用料相当額×10年×0.8⑵ 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の差止請求 次のいずれかによる。ア 訴え提起時の,原告の原告商品の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×請求可能年数×6分の1イ 訴え提起時の,被告の被告商品の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×請求可能年数×6分の1ウ 原告商品形態の年間使用料相当額×請求可能年数×0.9 ただし,アないしウの「請求可能年数」とは,訴え提起時から,同号所定の「他人の商品」に該当する原告商品が最初に販売された日から3年後の日までの期間をいう。

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