この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る。)又は持分会社で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。二 その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。四 その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、1人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に1年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。 第1に、農地法第2条第3項柱書において農地所有適格法人となりうる「法人組織形態の要件」が挙げられており、第2に、同項第1号においてはその「事業内容の要件」、第3に、同項第2号において「出資者(構成員)要件」、第4に、同項第3号及び第4号において、法人の「従(イ~チ 略)三 その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。以下同じ。)が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。次号において同じ。)の数の過半を占めていること。46第1章 農地の相続、農業の承継に関する基礎知識【農地法第2条第3項】
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