農承
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(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)第5条 当会社の発行可能株式総数は、500株とし、当会社が発行す(株券の不発行)第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。(株式の譲渡制限)第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、当会社第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。⑴ 農作物の生産、加工、販売⑵ 農作物を原材料とする食料品の製造、販売⑶ 農作物の貯蔵、運搬⑷ 畜産物の製造、加工、販売⑸ 農業生産用資材の製造販売⑹ 農作業の受託⑺ 貸農園の運営⑻ 農業体験農園の運営⑼ 農園休憩宿泊施設の経営⑽ 飲食業の経営⑾ 観光用土産物の販売⑿ 前各号に附帯関連する一切の事業第3条 当会社は、本店を静岡県伊豆市に置く。(公告方法)第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。ることのできる各種の株式の総数は、次のとおりとする。 普通株式  100株 A種類株式 400株の承認を受けなければならない。2 前項の承認機関は株主総会とする。第2章 株 式事例4 個人農家の法人化による承継の検討243

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