巻末資料 279保全の必要性( 債権者に生じる著しい損害又は急迫な危険)(民保23条2項)株主総会まで時間的に切迫していること,委任状勧誘を行うために株主の情報を把握する必要があること,会社側の代替案は不十分であること(東京高決平成20年6月12日),株式の公開買付けを開始した債権者(株主)が対象会社の株主に個別に接触して勧誘するために株主の住所・氏名を把握する必要性があること(東京地決平成24年12月21日)など仮処分が一旦発令され閲覧等がされれば本案において権利がないことが確定されても事実上の原状回復を図ることはできないため,通常の仮処分に比してその発令は慎重に行われなければならない(東京高決平成13年9月3日)とされ,債務者が帳簿等を隠匿,改ざんするおそれだけでなく,債権者の必要性が債務者の損害のおそれを凌駕すること本案判決の確定を待っていたのでは,計算書類の閲覧請求の目的を達することができないおそれがあること本案判決の確定を待っていたのでは,株主総会議事録の閲覧請求の目的を達することができないおそれがあること管 轄効果(保全執行等)本案訴訟の管轄裁判所(会社本店所在地の地方裁判所)仮処分命令送達の日から2週間以内に(民保43条2項)間接強制の申立て(民保52条1項,民執172条)本案訴訟の管轄裁判所(会社本店所在地の地方裁判所)仮処分命令送達の日から2週間以内に(民保43条2項)間接強制の申立て(民保52条1項,民執172条)本案訴訟の管轄裁判所(会社本店所在地の地方裁判所)仮処分命令送達の日から2週間以内に(民保43条2項)間接強制の申立て(民保52条1項,民執172条)仮処分命令送達の日から2週間以内に(民保43条2項)間接強制の申立て(民保52条1項,民執172条)本案訴訟の管轄裁判所(会社本店所在地の地方裁判所)添付書面等・委任状・(法人)履歴事項全部証明書・報告書・(債権者が株主である場合)株券,株主名簿等株主であることを証する書面・委任状・(法人)履歴事項全部証明書・株主名簿等株主であることを証する書面・報告書・委任状・(法人)履歴事項全部証明書・株主名簿等株主であることを証する書面・報告書・委任状・(法人)履歴事項全部証明書・報告書・(債権者が株主である場合)株券,株主名簿等株主であることを証する書面参考文献
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