10_類信
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第2章1意義と特徴第1 創設の経緯/1 意義と特徴 31セキュリティ・トラストとは,担保権の信託又は担保権の設定的信託であり,担保権を被担保債権とは分離独立した信託財産とする信託をいう。典型的には,債務者である担保権設定者が委託者となり,債権者を受益者として,受託者のために担保権を設定して信託する場合が,これに当たる(図1)。債権者のために担保権を設定する場合,債権者は被担保債権の債権者であるとともに,担保権者でもあることになるが,セキュリティ・トラストにおいては,被担保債権の債権者と担保権者が別異の者になるという点が,特徴である。(委託者)担保権設定者図1 セキュリティ・トラスト(直接設定方式)債権者債務者債権信託契約担保権(受益者)受益権(受託者)担保権者第1 創設の経緯セキュリティ・トラスト

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