その他の存続期間満了等による終了第1第2 借地法によれば,存続期間の定めがない場合は,堅固建物の借地権の存続期間は60年であり,更新によって存続期間は30年になり,非堅固建物の借地権の存続期間は30年であるが,更新により20年になると定められている(借地法2条,5条)。 また,現行の借地借家法は,堅固建物,非堅固建物の区別を廃止して,存続期間を一律に30年とし(法3条本文),契約でこれより長い期間を定めたときは,その期間が存続期間となると定めている(法3条ただし書)。そして,更新がなければ存続期間満了により,借地契約が終了することになるが,借地契約が更新される場合は,最初の更新後の存続期間は20年であるが,その後は,10年ずつの更新となる(法4条本文)。 上記第1の存続期間の満了による終了のほかには,①定期借地権の満了による終了,②事業用定期借地権等の満了による終了,③建物譲渡特約付借地権による終了,④合意による借地権の終了,⑤借地権の放棄による終了,⑥地上権の放棄による終了,⑦借地契約更新後の建物滅失による解約申入れによる終了,⑧建物の朽廃による終了及び⑨債務不履行を理由とする契約解除による終了がある。また,一時使用目的の賃貸借契約かどうかが争われた場合についても,参考として挙げた。 なお,一般定期借地権等の解釈上の問題点については,(「Q&A借地借家の法律と実務(第3版)」16頁以下)を参照されたい。第1 存続期間満了による終了第2 その他の存続期間満了等による終了第2編正当事由以外による借地契約の終了
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