6_借正
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68 第2編 正当事由以外による借地契約の終了1 定期借地権の満了による終了(法22条)・借地権の存続期間が50年以上であること・土地の賃貸借契約の更新がないこと・建物の築造(建物が滅失した後の再築)による存続期間の延長がないこと・建物の買取請求をしないこと・以上の特約を公正証書等の書面で作成すること* この定期借地権は,一般定期借地権と呼ばれるが,本条に定める特約は登記事項とされており,不動産登記法78条3号により地上権について,同法81条8号により賃借権について登記が必要である。2 事業用定期借地権の満了による終了(法23条1項)・専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とすること・借地権の存続期間が30年以上50年未満であること・契約の更新及び建物の築造(建物が滅失した後の再築)による存続期間の延長がないこと・建物の買取請求しないこと・以上の特約を公正証書で作成すること3 事業用借地権の満了による終了(法23条2項)・専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とすること・借地権の存続期間が10年以上30年未満であること・法定更新等に関する規定(法3条〜8条)の適用がないこと・建物買取請求権に関する規定(法13条)の適用がないこと・更新後の建物の再築の許可に関する規定(法18条)の適用がないこと・以上の契約内容を公正証書で作成すること4 建物譲渡特約付借地権の終了(法24条)(借地契約を締結する際に,期間満了後,借地権を消滅させる方法として)・借地権設定後30年以上を経過した約定の日又は30年以上の存続期間を定めた場合には期間満了の日に,借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨定めたこと* 建物譲渡特約付借地権は,存続期間の満了によって借地権が消滅するのではなく,建物の譲渡によって,建物所有権と一緒に借地権も借地権設定者に移転するため,「混同」によって借地権が消滅すると解されている。法24条2項では,建物譲渡後も借地権者や建物の賃借人で,引き続き建物の使用を継続しているものが請求したときは,期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求した場合には,残存期間があるときは,その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなされる。 なお,事業用借地権(法23条2項)は,法13条の建物買取請求権の規定を適用しな

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