6_借正
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      27  賃借人が,土地を賃借した当初から,転借人に建物を店舗として使用させてきた事情の下においては,賃貸人の土地の必要性と比較して,必要性が著しく高い転借人の事情も,借地人側の事情として考慮するのが相当であるとして,更新拒絶に正当事由を認めなかった事例  28  20年以上にわたって,借地上の建物を営業の本拠として使用してきた賃借人の土地の必要度は,  29  賃借人が土地を使用する必要性は,賃貸人が冷蔵倉庫の設備を拡大する必要性より高いとして,更  31  賃借人が土地を明け渡した場合における苦痛,不利益は,賃貸人のそれと比べ,客観的にみて格段  32  賃借人の土地使用の必要性は,賃貸人のそれと比べ,事業の遂行上,主要な商品の保管場所として  33  借地人らの土地利用の必要性は居住のためのものであって,賃貸人のそれはもっぱら土地の経済的資本的利用を目的とするものであり,切迫した自己使用の必要性はないとして,立退料の申出を考慮しても,正当事由は認められないとした事例  34  財産的価値の高い借地権を相続した借地人には,多額の相続税を支払う必要性があり,その後,当該土地を買い受けて所有者(賃貸人)となった,元建物の転借人が,借地契約の更新を拒絶することに,正当事由は認められない。  36  賃貸人の土地使用の必要性は,相続税対策に過ぎず,立退料3,000万円の支払によっても正当事  37  当事者双方とも直ちに土地を使用する必要性はないが,民事調停で賃借人が土地を明け渡す合意を最大判昭和37年6月6日( 民集16巻7号1265頁,裁判集民61号29頁, 東京地判昭和47年7月13日(判時688号73頁)  22広島高岡山支判昭和50年9月19日(判時800号65頁,判タ336号263頁)  23東京地判昭和50年9月25日(判タ333号249頁)  25東京高判昭和51年10月28日( 東高時報民27巻10号245頁,判時841号37頁, 東京地判昭和55年11月1日(判時1004号83頁)  26東京高判昭和56年4月28日(判タ449号90頁)  27東京高判昭和56年11月25日(判タ460号96頁)  27東京地判昭和61年12月26日(判時1252号73頁)  28最判平成6年6月7日( 裁判集民172号633頁,判時1503号72頁,判タ857号96頁, 東京地判平成19年12月26日(判例秘書)  30東京地判平成20年6月11日(判例秘書)  31東京地判昭和56年11月27日(判時1047号116頁)  32判時308号20頁)  21金判953号3頁,金法1404号26頁)  29判タ347号184頁,金判629号7頁)  25判例索引1(正当事由の要旨別)  193 25  土地所有者が,借地契約の更新を拒絶するについて,正当事由があるかどうかの判断は,単に土地所有者側の事情ばかりではなく,借地権者側の事情をも比較考量して判断すべきである。 26   賃借人にとって賃借地は,営業上欠かすことのできないものであって,賃借人の土地使用の必要性は,賃貸人のそれより遥かに大きいものであるとして,賃貸人の異議には正当事由がないとした事例賃貸人のそれと比較して大きいとして,更新拒絶に正当事由はないとした事例新拒絶に正当事由はないとした事例 30  賃借人らの土地使用の必要性は,賃貸人のそれと比べて極めて高く,賃貸人の更新拒絶には正当事由がなく,立退料の提供も正当事由に代替し得るものではないとした事例に厳しいものがあるなどとして,賃貸人の異議には正当事由がないとした事例継続使用する相当高度なものであるとして,賃貸人の更新拒絶に正当事由はないとした事例 35  賃貸人が,借地全部の明渡しを求めなければならない必要性はなく,他方,賃借人には40年以上にわたって継続してきたタイル工事業を廃棄せざるを得ない危険があることなどから,相当額の立退料を補完事由として考慮するとしても,賃貸人の更新拒絶には正当事由は認められないとした事例由を補完せず,建物も朽廃しているとはいえないとした事例したことや借地契約を締結した経緯等から,借地法6条の異議には正当事由があるとした事例

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