消ハン
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 21 21 21 25 25 26 28 28 29 30 321 総 説   32(1)取り消すことができる場合(不当勧誘による契約の取消し)の3類型  32(2)3類型の概要  32(3)「勧誘をするに際し」の意義  36 41第1 消費者契約法の目的及びその成立・改正の概要  第2 消費者契約法の適用範囲  第3 事業者の情報提供等の努力義務等  第4 消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の取消し  第2章 消費者契約法1 消費者契約法の目的  2 成立・改正の概要  (1)成立から平成20年4月改正まで  21(2)平成28年5月改正  22(3)平成30年6月改正  231 消費者契約とは  2 「事業者」又は「消費者」に関する裁判例  (1)「消費者」に該当するとした裁判例  26(2)「事業者」に該当するとした裁判例  271 事業者の努力義務  (1)努力義務の内容  28(2)参考裁判例(説明義務を認めた事案)  282 消費者の消費者契約に対する理解  2  誤認・困惑による取消し及び過量契約の各取消しの内容  (1)誤認による取消し  41ア 「勧誘」の意義  36イ 参考裁判例  37(4)不実告知及び不利益事実の不告知による取消しにおける「重要事項」の意義  38 コラム  事業者の情報提供等の努力義務と契約書の記載  vi  目  次

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