21 21 21 25 25 26 28 28 29 30 321 総 説 32(1)取り消すことができる場合(不当勧誘による契約の取消し)の3類型 32(2)3類型の概要 32(3)「勧誘をするに際し」の意義 36 41第1 消費者契約法の目的及びその成立・改正の概要 第2 消費者契約法の適用範囲 第3 事業者の情報提供等の努力義務等 第4 消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の取消し 第2章 消費者契約法1 消費者契約法の目的 2 成立・改正の概要 (1)成立から平成20年4月改正まで 21(2)平成28年5月改正 22(3)平成30年6月改正 231 消費者契約とは 2 「事業者」又は「消費者」に関する裁判例 (1)「消費者」に該当するとした裁判例 26(2)「事業者」に該当するとした裁判例 271 事業者の努力義務 (1)努力義務の内容 28(2)参考裁判例(説明義務を認めた事案) 282 消費者の消費者契約に対する理解 2 誤認・困惑による取消し及び過量契約の各取消しの内容 (1)誤認による取消し 41ア 「勧誘」の意義 36イ 参考裁判例 37(4)不実告知及び不利益事実の不告知による取消しにおける「重要事項」の意義 38 コラム 事業者の情報提供等の努力義務と契約書の記載 vi 目 次
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