145 169(1)行政規制(取締規制)の概要 142(2)民事規制の概要 1432 クーリング・オフ (1)概 要 145(2)クーリング・オフが可能な対象商品等 150(3)クーリング・オフの適用除外 152ア 訪問販売,電話勧誘販売の場合 152イ 連鎖販売取引の場合 159ウ 特定継続的役務提供の場合 159エ 業務提供誘引販売取引の場合 161オ 訪問購入の場合 161(4)クーリング・オフの行使期間と始期等 163ア 行使期間と始期 163イ 法定書面等の不交付・不送信等やクーリング・オフ行使の妨害の場合 164(5)行使方法(法文上書面又は電磁的方法に限定) 167ア クーリング・オフの行使方法(口頭でも可の場合あり) 167イ 口頭によるクーリング・オフを認めた裁判例 168(6)クーリング・オフの効果 171ア 訪問販売,電話勧誘販売の場合 171イ 連鎖販売取引の場合 172ウ 特定継続的役務提供の場合 173エ 業務提供誘引販売取引の場合 175オ 訪問購入の場合 175(7)クーリング・オフが利用できない場合の対処法 176除)の通知書の記載例 177みの撤回)の通知書の記載例 178書の記載例 179除)の通知書の記載例 180目 次 xi コラム 内容証明郵便の作成方法及び郵便局での手続等 訪問販売(自宅での勧誘)のクーリング・オフ(契約解書式16 訪問販売(キャッチセールス)のクーリング・オフ(申込書式17 電話勧誘販売のクーリング・オフ(申込みの撤回)の通知書式18 連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリング・オフ(契約解書式19
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