186 187 189 特定継続的役務提供のクーリング・オフ(契約解除)の通書式20知書の記載例 181 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ(契約解除)の書式21通知書の記載例 182 訪問購入のクーリング・オフ(契約解除)の通知書の書式22記載例 183 最低限の要件を記載した販売会社宛てのクーリング・オフ書式23(契約解除)のはがきの記載例(訪問購入を除く。) 184 最低限の要件を記載した買取業者宛てのクーリング・オフ書式24(契約解除)のはがきの記載例(訪問購入の場合) 1853 通信販売における法定返品権と送り付け商法(ネガティブオプショ 通信販売における契約解除の通知書の記載例 186書式25ン)の場合 (1)通信販売における法定返品権(クーリング・オフの類似制度) 186(2)送り付け商法(ネガティブオプション) 1874 過量販売解除権(訪問販売と電話勧誘販売のみ) (1)概 要 187(2)個別クレジット契約の取消しとの連動性 188(3)消費者契約法による過量契約の取消し 1885 訪問販売等における不実告知及び故意による事実不告知による 違い 189(3)特定商取引法上の不実告知又は故意による事実不告知の対象事由 190ア 5類型の各対象事由 190イ 連鎖販売取引の特殊性 194(4)平成28年改正消費者契約法における「重要事項」の改正 194(5)特定商取引法上の取消権の行使期間と行使方法 195(6)特定商取引法上の取消権の効果 195(7)善意かつ無過失の第三者保護規定 196(8)民法96条と特定商取引法上の取消権の関係 196xii 目 次取消権 (1)概 要 189(2)消費者契約法4条2項の「不利益事実の不告知」による取消権との
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