消ハン
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 186 187 189    特定継続的役務提供のクーリング・オフ(契約解除)の通書式20知書の記載例  181    業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ(契約解除)の書式21通知書の記載例  182    訪問購入のクーリング・オフ(契約解除)の通知書の書式22記載例  183    最低限の要件を記載した販売会社宛てのクーリング・オフ書式23(契約解除)のはがきの記載例(訪問購入を除く。)  184    最低限の要件を記載した買取業者宛てのクーリング・オフ書式24(契約解除)のはがきの記載例(訪問購入の場合)  1853 通信販売における法定返品権と送り付け商法(ネガティブオプショ    通信販売における契約解除の通知書の記載例  186書式25ン)の場合  (1)通信販売における法定返品権(クーリング・オフの類似制度)  186(2)送り付け商法(ネガティブオプション)  1874 過量販売解除権(訪問販売と電話勧誘販売のみ)  (1)概 要  187(2)個別クレジット契約の取消しとの連動性  188(3)消費者契約法による過量契約の取消し  1885 訪問販売等における不実告知及び故意による事実不告知による 違い  189(3)特定商取引法上の不実告知又は故意による事実不告知の対象事由  190ア 5類型の各対象事由  190イ 連鎖販売取引の特殊性  194(4)平成28年改正消費者契約法における「重要事項」の改正  194(5)特定商取引法上の取消権の行使期間と行使方法  195(6)特定商取引法上の取消権の効果  195(7)善意かつ無過失の第三者保護規定  196(8)民法96条と特定商取引法上の取消権の関係  196xii  目  次取消権  (1)概 要  189(2)消費者契約法4条2項の「不利益事実の不告知」による取消権との

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