221 228ん(個別クレジット)に関する規定の適用除外 (1)全面的適用除外 228(2)個別クレジットに関する規定の一部適用除外 229(3)個別クレジットのクーリング・オフ規定の適用除外 229 231 231 232 238第3 割賦販売法上の規制 訪問販売に伴う個別クレジット契約のクーリング・オフ書式28(契約解除)の通知書の記載例 236 最低限の要件を記載した信販会社(クレジット会社)宛て書式29の個別クレジット契約解除のはがきの記載例 2373 各契約類型の概要 (1)割賦販売 221(2)ローン提携販売 222(3)包括信用購入あっせん(包括クレジット) 2221 割賦販売法における民事規制の概要 2 個別クレジット契約のクーリング・オフ (1)概要等 232(2)クーリング・オフの起算日と日数 233(3)クーリング・オフの行使方法 234(4)クーリング・オフの効果 2353 個別クレジット契約における過量販売解除権(訪問販売と電話勧誘ア 三者型 222イ 国際提携カード(四者型以上) 223(4)個別信用購入あっせん(個別クレジット) 225(5)前払式特定取引 226(6)前払式割賦販売の規制 2264 包括信用購入あっせん(包括クレジット)及び個別信用購入あっせア 購入者等と個別クレジット業者の関係 235イ 販売業者等と購入者等の関係 235ウ 販売業者等と個別クレジット業者の関係 236販売のみ) (1)概 要 238(2)個別クレジット業者の過量性の認識 238(3)過量販売解除権の行使方法と期間 239xiv 目 次
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