消ハン
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 221 228ん(個別クレジット)に関する規定の適用除外  (1)全面的適用除外  228(2)個別クレジットに関する規定の一部適用除外  229(3)個別クレジットのクーリング・オフ規定の適用除外  229 231 231 232 238第3 割賦販売法上の規制      訪問販売に伴う個別クレジット契約のクーリング・オフ書式28(契約解除)の通知書の記載例  236    最低限の要件を記載した信販会社(クレジット会社)宛て書式29の個別クレジット契約解除のはがきの記載例  2373 各契約類型の概要  (1)割賦販売  221(2)ローン提携販売  222(3)包括信用購入あっせん(包括クレジット)  2221 割賦販売法における民事規制の概要  2 個別クレジット契約のクーリング・オフ  (1)概要等  232(2)クーリング・オフの起算日と日数  233(3)クーリング・オフの行使方法  234(4)クーリング・オフの効果  2353 個別クレジット契約における過量販売解除権(訪問販売と電話勧誘ア 三者型  222イ 国際提携カード(四者型以上)  223(4)個別信用購入あっせん(個別クレジット)  225(5)前払式特定取引  226(6)前払式割賦販売の規制  2264 包括信用購入あっせん(包括クレジット)及び個別信用購入あっせア 購入者等と個別クレジット業者の関係  235イ 販売業者等と購入者等の関係  235ウ 販売業者等と個別クレジット業者の関係  236販売のみ)  (1)概 要  238(2)個別クレジット業者の過量性の認識  238(3)過量販売解除権の行使方法と期間  239xiv  目  次

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