4 第1章 消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法の関係【消費者契約法の特色と概要】(4条4項)1 特 色 広く全ての消費者と事業者との間の取引(ただし,労働契約は除く。)に適用があり,かつ,消費者と事業者との情報量・交渉力の格差に着目した法律2 消費者契約の取消しの3類型 ① 消費者が誤認した場合における取消し(4条1項・2項) 平成30年改正消契法により,2項(不利益事実の不告知)の要件を緩和し,故意要件に重大な過失を追加 ② 消費者が困惑した場合における取消し(4条3項) 1号(事業者の不退去),2号(退去妨害)のほか,平成30年改正消費者契約法により,3号(不安をあおる告知),4号(恋愛感情等好意の感情の不当な利用),5号(加齢等による判断力の低下の不当な利用),6号(霊感等による知見を用いた告知),7号・8号(契約締結前における債務の内容の実施等)を取消事由に追加 ③ 契約の目的となる分量等が過量である場合(過量契約)における取消し3 消費者契約法における不当条項の規制 ① 事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効(8条)くは限度を決定する権限,又は消費者の解除権の有無を決定する権限を付与する条項をそれぞれ無効とすることを付加するなどの改正が行われています。 さらに,消費者契約法は,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることが認められています(12条~47条)。 なお,平成28年10月1日に施行された「消費者裁判手続特例法」により,適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した「特定適格消費者団体」が,消費者に代わり,事業者に対して被害の集団的な回復を請求できることになりました。
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