………第1 消費者契約法の特色と概要 5契約等の一般的なルールを定めたもの民法の特別法で,消費者と事業者との契約に適用される一般的なルール(両者の情報量・交渉力の格差に着目)民法の特別法であり,消費者と事業者との契約の中で,訪問販売など,特に消費者とトラブルを生じやすい契約の七つの類型及び送り付け商法(ネガティブオプション)を取り上げて規制するルール民法の特別法で,商品等の売買代金等の分割払いに関するルール。消費者契約法による取引,特定商取引法による取引のいずれにも結び付く。民 法…消費者契約法特定商取引法割 賦販売法 ② 消費者の解除権を放棄させる条項等の無効(8条の2) 平成30年改正消契法により,8条及び8条の2につき,事業者に対して,自分の損害賠償責任の有無若しくは限度を決定する権限,又は消費者の解除権の有無を決定する権限を付与する条項をそれぞれ無効とすることを付加するなどした。 ③ 事業者に対し消費者の後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効(8条の3)→平成30年改正消契法により新設 ④ 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効(9条) ⑤ 消費者の利益を一方的に害する条項の無効(10条)4 差止請求等 「適格消費者団体」の事業者等に対する差止請求(12条~47条) なお,消費者裁判手続特例法により,「特定適格消費者団体」が,消費者に代わり,事業者に対して被害の集団的な回復を請求できる。【民法,消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法の関係】
元のページ ../index.html#25