消ハン
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1 特 色2 主要な民事上の規制内容6  第1章 消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法の関係 特定商取引法は,消費者と事業者との契約の中で,訪問販売など,特に消費者とトラブルを生じやすい契約の類型を取り上げて規制しています。 具体的には,特定商取引法は,①訪問販売(3条~10条),②通信販売(11条~15条の4(15条の4は令和3年改正特商法により新設)),③電話勧誘販売(16条~25条),④連鎖販売取引(マルチ商法。33条~40条の3),⑤特定継続的役務提供(41条~50条。例えば,エステティックサロン,外国語教室,学習塾等),⑥業務提供誘引販売取引(51条~58条の3。例えば,内職商法,モニター商法等),⑦訪問購入(押し買い商法。58条の4~58条の17)の7類型,及び⑧送り付け商法(ネガティブオプション。59条,令和3年改正特商法59の2)について規制しています。(1)クーリング・オフ クーリング・オフとは,消費者保護のために,契約の申込みや契約締結後においても,一定期間内(8日間又は20日間)であれば,無条件で書面により事業者との間の契約の申込みの撤回又は解除ができる制度です(なお,クーリング・オフの通知方法については,令和3年改正特定商取引法により,書面のほか,電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことも可能となる(9条1項・2項,24条1項・2第特定商取引法の特色と概要22

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