【特定商取引法の特色と概要】第2 特定商取引法の特色と概要 91 特 色 消費者契約法とは異なり,訪問販売など,特に消費者とトラブルを生じやすい契約の類型を取り上げて規制2 特定商取引法の規制対象 ① 訪問販売(3条~10条) ② 通信販売(11条~15条の4(15条の4は令和3年改正特商法)) ③ 電話勧誘販売(16条~25条) ④ 連鎖販売取引(マルチ商法。33条~40条の3) ⑤ 特定継続的役務提供(41条~50条。例えば,エステティックサロン,外国語 ⑥ 業務提供誘引販売取引(51条~58条の3。例えば,内職商法,モニター商法 ⑦ 訪問購入(押し買い商法。58条の4~58条の17) ⑧ 送り付け商法(ネガティブオプション。59条,令和3年改正特商法59条の3 主な民事規制⑴──クーリング・オフ ①訪問販売,②電話勧誘販売,③連鎖販売取引,④特定継続的役務提供,⑤業務提供誘引販売取引,⑥訪問購入については,契約の申込みや契約締結後においても,一定期間内(8日間又は20日間)であれば,無条件で書面により事業者との間の契約の申込みの撤回又は解除ができる(9条,24条,40条,48条,58条,58条の14)。なお,クーリング・オフの通知方法については,令和3年改正特定商取引法により,書面のほか,電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことも可能となる(9条1項・2項,24条1項・2項等。これらの規定の施行日は,公布日である令和3月6月16日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)。 通信販売にはクーリング・オフ制度はない(ただし,類似の制度あり)。教室,学習塾等)等)2)に対し,その行為の停止・予防,その他の必要な措置をとることを請求できます(特商法58条の18~58条の26(58条の26は令和3年改正特商法))。
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