4 主な民事規制⑵──過量販売解除権(訪問販売と電話勧誘販売のみ) 訪問販売又は電話勧誘販売により通常必要とする分量を著しく超える商品等の契約を締結したときは,購入者は販売契約を解除できる(9条の2,24条の2)。5 主な民事規制⑶──不実告知等の取消権 ①訪問販売,②電話勧誘販売,③連鎖販売取引,④特定継続的役務提供,⑤業務提供誘引販売取引においては,クーリング・オフのほかに,事業者が,勧誘の際に,⒜不実のことを告げ(不実告知),又は⒝不利な内容をわざと説明しないこと(故意による事実不告知)により,消費者が誤認して契約をしたときは,当該契約を取り消すことができる(9条の3,24条の3,40条の3,49条の2,58条の2)。 なお,通信販売についても,令和3年改正特定商取引法により,定期購入でないと誤認させる表示等によって申込みをした者に,当該申込みの取消しを認める制度を新設している(改正特商法15条の4。同規定の施行日は,公布日(令和3月6月16日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)。6 主な民事規制⑷──中途解約権(連鎖販売契約と特定継続的役務提供契約のみ) 消費者はクーリング・オフ期間の経過後も将来に向かって連鎖販売契約又は特定継続的役務提供契約を,理由を問わず中途解約できる(40条の2,49条)。7 主な民事規制⑸──適格消費者団体による差止請求 「適格消費者団体」による事業者の行為の差止請求(58条の18~58条の26(58条の26は令和3年改正特商法))10 第1章 消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法の関係
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