誤認類型(注1)困惑類型(注2)【消費者契約の取消しが認められる類型】①重要事項について事実と異なることを告げること(不実告知=嘘の説明②消費者契約の目的物に関し,将来におけるその価額等の変動が不確実な事項について,断定的判断を提供すること(断定的判断の提供=将来どうなるか分からないことについて断定した説明をすること。4条1項2号)③重要事項又はこれに関連する事項について消費者に利益となる旨を告げ,かつ,その重要事項について消費者に不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げないこと(不利益事実の不告知=不利益な内容を故意又は重大な過失により言わないこと。4条2項)①消費者が事業者に対し,住居等から退去してもらいたいと意思表示をしたにもかかわらず,退去しないこと(不退去=事業者に帰ってほしいと言っても帰ってくれない。4条3項1号)②消費者が事業者に対し,勧誘されている場所から退去したいと意思表示したにもかかわらず,退去させないこと(退去妨害。4条3項2号)③消費者が社会生活上の経験が乏しいことから,⒜進学,就職,結婚,生計その他の社会生活上の重要な事項,又は⒝容姿,体型その他の身体の特徴・状況に関する重要な事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら,その不安をあおり,裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに,物品,権利,役務等が当該願望を実現するために必要である旨を告げること(不安をあおる告知。4条3項3号)④消費者が社会生活上の経験が乏しいことから,消費者契約の勧誘者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き,かつ,当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら,これに乗じ,当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること(恋愛感情等好意の感情の不当な利用。4条3項4号)⑤消費者が加齢・心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから,生計,健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら,その不安をあおり,裏付けとなる合をすること。4条1項1号)34 第2章 消費者契約法
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