126 126 127 127 127 128 129 130 131 131 131 133 134 134 135 136 136 136 137 138 140 141 1 受託者が受益者の任意後見人を兼ねられるか 141 2 成年後見人等をもって受益者代理人に充てることは難しい 142 3 受益者及び委託者の成年後見人等の信託における役割権限など 143 ■家族民事信託のいわゆる「デメリット」について 145第6 信託に不可欠な受益者代理人 1 「生きる信託」のキーパーソンは受益者の代理人である 2 受益者代理人がその代理人 第7 民事信託では多用すべきでない「指図権者」 1 指図権者(指図人)について 2 家族信託契約と指図権者及び同意権者について 3 指図権者の責務 4 指図権者は多用せず謙抑的に ■指図権をめぐる問題 第8 信託事務の軌道修正に不可欠な「信託の変更」条項 1 信託変更権者の明確化 2 信託変更権の限界(その定め) 第9 「信託の期間の終了事由」と「信託の終了事由」 1 「信託の期間の終了事由」と「信託の終了事由」とは違う 2 両者を明確に区別する信託条項の必要性 3 「信託の終了」に関する条項 第10 信託の目的達成に必要な信託財産帰属権利者 1 信託業法の不思議な定め ■信託業法26条1項の定める記載事項 2 信託清算事務と清算受託者 3 信託財産の帰属と権利者への給付 第11 任意後見人等をもって安易に信託関係人に充てることはできない xv
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