16ⅲ 箇条書きにして記載する場合ⅳ 別表にして記載する場合(大阪地判平成2年11月20日判時1384号105頁参照)(札幌地判平成22年9月30日LLI/DB判例秘書参照) 別表支払金額△△円:□□円(東京地判平成27年3月2日LLI/DB判例秘書参照)第1章 給付訴訟支払日平成△年△月△日:平成□年□月□日 被告は,原告に対し,次の金員を支払え。1 ○○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年○分の割合による金員2 △△円及びこれに対する平成△年△月△日から支払済みまで年○分の割合による金員 被告は,原告に対し,○○円及びそのうち別表「支払金額」欄の各金額に対する別表「支払日」欄記載の各日から各支払済みまで年○分の割合による金員を支払え。 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する別紙請求額表の各内金欄の金員に対する各起算日欄記載の日から支払済みに至るまで,それぞれ年○%の割合による金員を支払え。
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