講家上
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第2 廃除原因第3 家事事件手続法の規律第4 廃除の取消し第39章第1 遺産分割調停と遺産分割審判の関係第2 争点整理の実際第3 家事事件手続法制定といわゆる当事者主義的運用について第4 電話会議の活用第5 書面による受諾の活用第6 調停に代わる審判の活用第7 遺産の財産的価値の評価の方法第40章第1 遺産分割審判と遺産分割調停の関係第2 争点整理の在り方第3 遺産分割の当事者主義的運用1 当事者主義的運用の意義第4 電話会議の活用第5 調停に代わる審判39 遺産分割(主として手続法的な側面) 遺産分割(主として手続法的な側面)下巻目次八槇朋博加藤祐司1 原 則╱2 裁量性╱3 審判物としての廃除事由╱4 被相続人に対する虐待又は侮辱╱5 著しい非行1 非訟事件とすることの合憲性╱2 別表第1事件とすることの妥当性╱3 当事者╱4 審判による廃除の効果と届出1 手続としての両者の関係╱2 両者の連続性について╱3 遺産分割審判の付調停,遺産分割調停と遺産分割審判の管轄等について1 遺産分割調停事件における争点╱2 前提問題について争いがある場合(1の①)╱3 付随的な問題等について争いがある場合(1の②)╱4 本来的な遺産分割にかかる問題について争いがある場合(1の③)1 当事者主義的運用の意味について╱2 当事者主義的運用の具体的内容╱3 家事事件手続法の下での当事者主義的運用1 電話会議システム等による手続の実施╱2 手続代理人弁護士事務所が遠隔地にある場合╱3 当事者本人が遠隔地に居住している場合1 遺産分割事件において同制度を用いる必要性╱2 書面による受諾の具体的な手続1 調停に代わる審判による解決╱2 不出頭当事者がいる場合╱3 遺産の分割方法そのものについては当事者間に争いがない場合╱4 調停委員会の紛争解決案の提示方法として,調停に代わる審判によることが適当な場合1 遺産の評価の必要性と基準時╱2 流動資産(現預金,上場株式等の有価証券等)の評価の方法╱3 不動産の評価の方法1 遺産分割と遺産関連紛争╱2 調停で提出された資料の審判への引き継ぎ1 段階的進行モデル╱2 前提問題╱3 付随問題1 電話会議システムの導入╱2 電話会議システムの活用

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